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住まいに関するよくある質問です
Q
住まいを売却するときの手順と注意点は?
A
希望価格: 「このくらいなら売れるだろう」と売主がイメージしている価格。実際より高めになる傾向がある

査定価格: 仲介会社が、最近の取引事例などをもとにして算出する「売却可能な価格」

売り出し価格: 売主と仲介会社が相談して決める価格。査定価格より少し高めに設定されるのが一般的

成約価格: 購入希望者と売主が、仲介会社を通して価格交渉を行って決めた、正式な「売買代金」
Q
子育て・教育環境のいいエリアの見分け方は?
A
子育て・教育環境を調べるコツ
子どもと一緒に歩いてみる
子育て環境の良し悪しは、現地に行かないと分からない。一番お勧めなのは、子どもと一緒に住まいの周りを歩いたり、近くの公園で遊んでみること。同じ年代の親子と出会ったら、周辺の様子を聞いてみよう。
Q
通勤しやすいエリア選びのポイントは?
A
最近は、鉄道会社などのホームページに時刻表が掲載されているので、通勤時間や始発、終電の時刻などを簡単に調べることができる。しかし、ラッシュ時の混雑度や座って通えるかなど、実際に試してみないと分からない点もある。通勤にこだわるなら、平日の朝に現地まで行って、「通勤シミュレーション」をしておこう。
Q
土地を買って家を建てる場合はどうなる?
A
建築条件付き土地と建売住宅の違い
建築条件付き土地では設計者と施工者が定められていて、「推奨プラン」や「参考プラン」と呼ばれるものが用意されている。そのプランどおりに建設しなくてもいいが、実際は一部を変更する形で推奨プラン等を生かして建設するケースが多くなる。というのも、推奨プラン等を生かしたほうが施主(購入者)の意見を汲み上げて一から設計するよりも費用が安くなる傾向があるためだ。
ただし、一部を変更するにせよ、間取りの自由度は大きいといえる。これに対し、建売住宅では間取りがすでに決まっており、基本的に購入者の好みは反映しにくい面がある。そういうお仕着せの間取りでは満足できないという人のために生まれたのが建築条件付き土地なのだ。加えて、建築条件付き土地を購入し、一戸建てを建設した場合、土地代と建設費の総額は、同じ場所で同じ広さの建売住宅を購入したときとあまり変わらないことも少なくない。
Q
土地を先に買い、そのあとで住宅を建てた場合にはどう扱われますか?
A
住宅ローン控除は、住宅取得のための借入金と一体として借り入れた返済期間10年以上の土地借入金も対象になります。ご質問のように土地を先に取得し、その後住宅を建てた場合には、次のような基準のいずれかを満たせば先行して取得した土地のローンも対象になります。
1)建築条件付住宅地分譲では、3ヶ月以内に(建築)請負工事契約を締結すること。
2)土地取得から2年以内にこの土地の上にローン付で住宅を取得すること。
3)住宅金融公庫、年金資金運用基金等から新築の日前に借入金で土地を取得すること。
4)地方公共団体等からの借入金で建築条件が付されているもの。
Q
転勤者の住宅ローン控除は受けられるの?
A
(1)単身赴任の場合
転勤などのやむを得ない事情で本人だけが転居して居住しなくなる場合には、その配偶者、扶養親族が引き続きその場所に住み続け、かつ転勤などの事情が解消した後は本人が再び家族とともに住むことになるのであれば適用が受けられます。
(2)家族全員をつれて転勤する場合
平成15年4月1日以降で勤務先から転勤命令等やむを得ない理由ですまなくなった後、その理由が解消して再入居した場合、転勤していた期間を除き、再入居した年から残りの期間分の住宅ローン控除が受けられます。なお再入居した年まで賃貸にしていた場合は、その翌年から残りの期間分の控除が受けられます。
<再適用を受けるための手続き>
・転居する日までに「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署に提出する
・再適用を受ける年に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)、住民票、年末残高証明書を添付した確定申告書を提出する
Q
マイホームなど、不動産を取得すると、どんな税金がかかるのですか?
A
次の税金がかかります。
*不動産を取得したとき・・・・・・・不動産取得税(県税)が課税されます。
*不動産を取得した翌年から・・・・・固定資産税(市町村税)が毎年課税されます。
*不動産の所有権などを登記したとき・・・登録免許税(国税)が課税されます。
Q
土地を取得してマイホームを新築した場合、不動産取得税の軽減措置はありますか?
A
土地を取得してから3年以内(※平成12年4月1日から平成18年3月31日までに取得した場合)に、その土地の上に床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を新築した場合など、一定の要件を満たす場合には、軽減措置の適用があります。
*尚、回答欄に記載の内容は、ここのケースにより必ずしも適用とならない場合もありますので、詳しくは担当者あてにお問い合せ下さい。
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